1951-05-26 第10回国会 衆議院 本会議 第41号
両法案の内容は、過日御報告申し上げましたる審議会等の整理のための省、本部等設置法の一部を改正する諸法案と同様に、政府の方針に基き審議会等を整理するものでありまして、文部省関係におきましては教科書出版資格審査会を、労働省関係におきましては労働教育審議会をそれぞれ廃止することとして、関係法令に所要の改正を行わんとするものであります 両法案は、予備審査のため、五月十五日、本委員会に付託、五月二十五日あらためて
両法案の内容は、過日御報告申し上げましたる審議会等の整理のための省、本部等設置法の一部を改正する諸法案と同様に、政府の方針に基き審議会等を整理するものでありまして、文部省関係におきましては教科書出版資格審査会を、労働省関係におきましては労働教育審議会をそれぞれ廃止することとして、関係法令に所要の改正を行わんとするものであります 両法案は、予備審査のため、五月十五日、本委員会に付託、五月二十五日あらためて
只今申した通りの審議会等の政府の整理方針に基きまして、これまで文部省に置かれております教科書出版資格審査会を廃止せんとするのでありまして、この施行期日は六月一日からとなつておるのであります。
こういうわけで特に和紙よりも洋紙のほうが非常に値上りをしておるのですが、今までの審査会ですか、教科書出版資格審査会はこういうような用紙の割当が非常に重大な問題だと恐らく考えられたと私は思うのです。
○政府委員(相良惟一君) 最初にちよつと由つ上げて置きますが、先ほど梅津委員が教科書出版資格審査会が廃止されたために、文部省はその全責任を負うことになつたとおつしやいましたが、この教科書出版資格審査会というのが国定教科書、文部大臣が著作権を持つております、教科書のみについての出版資格を審査する審査会でございまして、今は国定教科書よりも認定教科書が非常に多い、そのほうが大部分でございますから、この出版資格審査会
○政府委員(相良惟一君) 今度廃止されることになつております教科書出版資格審査会というのはまさしくそういうような審査を始めて、資力や発行能力があるかというようなことを審査するわけでございます。但しこれは検定教科書ではなく、国定教科書についてこういう措置をとつておりまするので、検定教科書につきましては今のところさようなことはないわけでございます。つまり業者が自由競争ということになつております。
文部省においてはこの方針に則つて通信教育審議会ほか五審議会についてその委員数を減少し、或いはその任期を短縮する等の措置を講じて参りましたが、更に今般教科書出版資格審査会を廃止することとし、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。
文部省においては、この方針にのつとつて通信教育審議会外五審議会についてその委員数を減少し、あるいはその任期を短縮する等の措置を講じて参りましたが、さらに今般教科書出版資格審査会を廃止することとし、ここにこの法律案を提出いたした次第であります。
ところでこの二十四のあとの四つの分、二十四条に挙げられていない審議会、例えば教員検定審査会とか、ローマ字調査審議会、それから教科書出版資格審査会、教科用図書検定調査会ですか、この四つのものは外の別の法律によつて規定されておるものでありましようか。この文部省設置法の二十四条には載つておらんのでありまするから、その根拠をちよつとお尋ねいたしたいと思います。
次に法案の内容につきましてその大網を申上げますと、先ず出版権を取得しようとする者につきましては、教科書出版資格審査会なるものに諮問いたし、資格審査を行い、この資格審査の合格者に競爭入札を行わせます。
これは教育上支障を生じないことを期するために、これらの者が学校において教科書を必要とする時期までに製造供給するだけの事業能力と信用状態を有するかどうかを審査することを目的といたすものでありまして、これがために文部大臣の諮問機関としての教科書出版資格審査会を設けることとなつております。
即ち、教育上支障を生じないことを期するために、出版権を取得しようとする者が、良質の教科書を、学校において必要とする時期までに製造供給するだけの事業能力及び信用状態を有するかどうかを審査することを目的といたすもので、そのために文部大臣の諮問機関として、教科書出版資格審査会を設けることにいたしました。 第二に、出版権設定の方式についてであります。
すなわち教育上支障を生じないことを期しますために、出版権を取得しようとする者が、良質の教科書を、学校において必要とする時期までに製造供給するだけの事業能力及び信用状態を有するかどうかを審査することを目的といたすもので、そのために文部大臣の諮問機関として教科書出版資格審査会を設けることにいたしました。 第二に出版権設定の方式についてであります。
その審査をなすにあたつては、教科書出版資格審査会の諮問を経て行うということになつておりますが、諮問機関であるという点に議決機関的な権限をお與えになる御意思があるかどうか。それから審査会の審査員を二十人といたしまして「世論経験者及び関係各省各廳の職員の中から、文部大臣が任命する。」